利用約款
株式会社エックスラボ(以下「当社」といいます」)は、セミナー管理業務支援システムである『WebinarBase』(以下「本サービス」といいます)を提供します。
本サービスの提供に関する契約(以下「本契約」といいます)の契約者または利用企業(以下「契約者」といいます)は、本サービスの利用申し込みにより、本約款の全てに同意したものとみなされ、本約款を遵守する義務を負います。なお、本約款に同意されない場合は、本サービスを利用できません。
第1条(定義)
本サービスは、当社の管理するサーバーシステム(以下「本サーバー」という。)にて運用されるもの(当該サービスを通じて当社の保有するデータ類を提供することを含む。)とします。
第2条(使用権の許諾)
当社は契約者に対して、本サービスを非独占的に使用する権利(以下「本使用権」という。)を許諾するものとします。
第3条(料金の支払い)
- 契約者は、当社に対し、契約期間中、本サービス提供の対価として、当社の指定する金額を、当初の指定する方法(当社の指定する銀行口座振込み送金の方法・口座振替・クレジット払い)のいずれかによる支払いとします。ただし、振込手数料、その他支払方法に係る費用は契約者の負担とします。
- 支払期限:当月分を翌月26日払いとします。
- 契約期間が1か月に満たない期間であっても日割り計算はしません。
- 初回契約においては当社より初期費用の請求を行い、契約者は当社に対し、当社と契約者間合意によって定めた支払期限までに当該料金を支払うものとします。
- 本サービスに関して、契約者から当社に支払われた料金は如何なる理由によっても返還されないものとします。
- 料金の支払いについて、支払期限を1週間超えた場合、アカウントを凍結します。支払いが完了すれば、2時間以内にアカウントの凍結が解除されます。
第4条(当社の権利)
契約者は、本サービスのために提供されるコンピュータシステム、ソフトウェア及びこれに付随するデータに関する著作権その他一切の権利について、当社に帰属することに同意するものとします。
第5条(SMSチケット購入の上限設定)
- 本定義において、「SMSチケット」とは、Short Message Service(以下、「SMS」)を利用して送信されるテキスト形式の利用券のことを指し、イベントやセミナーへの招待、参加者へのお礼、セールス、またはリマインダーなどの用途に使用できます。
- 契約者が本サービス内で利用するSMSのチケット購入上限は、1アカウントあたり、1か月、合計10,000通までとします。この上限数を超えてチケットを購入しようとする場合、当社は裁量により追加購入の承認、もしくはその購入を拒否することができます。
- 上限数を超えてSMSチケットを購入した場合、当社はユーザーにその旨を通知し、追加の利用を一時的もしくは永久に制限することができます。この制限は、当社の裁量により、事前通知のもとで行われます。
- チケット購入数が大幅に上限を超えている場合、または継続的に利用規約に違反する場合、当社はユーザーのアカウントを停止することができます。この措置は、当社の裁量により、事前通知のもとで行われます。
第6条(メール送信件数の上限設定)
契約者が本サービス内で利用する全てのメールの上限は、1アカウントあたり、1ヶ月合計50,000通までとします。この上限数を超えての送信があった場合、メールの送信が制限されます。この場合、当社から契約者に個別にご連絡いたします。
第7条(アップロード可能な動画の上限設定)
契約者が本サービス内で利用する全ての動画の上限は、1アカウントあたり、100本までとします。この上限を超えてのアップロードがあった場合、動画のアップロードが制限されます。この場合、当社から契約者に個別にご連絡いたします。
第8条(プランの内容変更)
- 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、民法第548条の4の規定に基づき、提供するプランの内容を含め本約款の内容を変更する場合があります。これには、新しい機能の追加、既存の機能の変更、または削除が含まれます。プランの変更により、料金やサービス内容を変更する場合があります。当該変更がなされた後の本サービスには、変更後の本約款が適用されるものとし、当該変更の後に本サービスを利用した契約者は約款の変更に同意したものとみなします。
- 本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
- 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 当社は、変更が行われる場合、変更後のプラン及び本約款の効力発生時期を定め、事前に契約者に通知するものとします。この通知は、当社のウェブサイト、電子メール、または当社の裁量により、適切な手段を通じて行われるものとします。
- 前二項の規定にかかわらず、プラン及び本約款の変更の通知後に、契約者が引き続き本サービスを利用した場合又は所定の効力発生時期までに契約者が解約の手続きを取らなかった場合、当該契約者は変更内容に同意したものとみなします。
- プランやサービス内容の変更により、契約者に生じる損害や不利益について、当社は一切の責任を負いません。
第9条(複製等の禁止)
- 契約者は、本サービスを、契約者が調達したコンピュータ端末、電気通信回線・設備等(当社が定める本サービスの利用環境仕様を満たすもの)を利用して、通常の用法に従い使用するものとします。
- 契約者は、いかなる場合も、本契約に基づく権利(本使用権を含むがこれに限らない。)を第三者に譲渡、承継、貸与又は再許諾しないものとし、また、かかる権利を担保に供しないものとします。
- 契約者は、いかなる場合も、本サービスを通じて当社に提供されたデータの全部又は一部を複製しないものとします。
- 契約者は、本契約に基づき知り得た本サービスに関する情報(公知のものを除く。)を、当社からの事前の書面による承諾なく、第三者に開示又は漏洩しないものとします。本項に記載する義務は本契約終了後も3年間存続するものとします。
第10条(禁止条項)
- 契約者は、本サービスの利用に関して、次の各号に定める行為を行わないものとします。
- 当社もしくは第三者の著作権、特許権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為。
- 第三者に本サービスを利用させる行為。ただし、本契約において認められる場合を除く。
- 法令に違反し、又は違反する疑いのある行為。
- 他者に対する差別を行い、又は助長する行為。
- 当社又は第三者の名誉・信用を毀損する行為。
- 詐欺その他の犯罪行為に該当し、又は該当する疑いのある行為。
- 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為。
- 第三者になりすまして本サービスを利用し、その他不正アクセス行為に該当する行為。
- コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は掲載する行為。
- 第三者の管理するネットワーク、コンピュータ等の設備の利用又は運用に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
- 事前の承諾なく第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
- 本サーバーその他本サービスの利用に供する設備等の利用又は運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
- 反社会的勢力であることを表示し、又は反社会的勢力とのつながりを疑わせる内容の画像、文書等を送信し、又は掲載する行為。
- 前各号の一に該当し、又は該当するおそれのある外部コンテンツへのリンクを設置する行為。
- 本サービスを利用しスパムメールを送信していると当社が判断した行為。
- その他、当社が不適切と認めた行為。
- 契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
- 当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること、又は契約者の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者の行為又は契約者が提供もしくは伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含む。)情報(データ、コンテンツを含む。)を監視する義務を負うものではないとします。
第11条(本サービスの中断・提供停止)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
- 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
- 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
- その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
- 当社は、本サーバー等、本サービスを提供するための設備の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
- 当社は、契約者が第12条(契約の解除)各号のいずれかに該当する場合、又は契約者が利用料金の未払その他本契約(本契約に付随する契約を含む。)に違反した場合には、契約者への事前の通知もしくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
- 当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。
第12条(秘密保持義務)
- 当社は、本契約に基づき契約者から開示された本サービスに関する技術上の情報(以下「秘密情報」という。)についての秘密を保持し、契約者の事前の書面による承諾なしに第三者に開示、漏洩せず、また開示目的以外に使用しないものとします。
- 当社は、業務上秘密情報を知る必要のある役員及び従業員以外の者に秘密情報を開示してはならないものとします。
- 当社は、契約者の書面による事前の承諾を得て秘密情報を第三者又は業務上秘密情報を知る必要のある役員及び従業員に秘密情報を開示する場合には、当該第三者、役員及び従業員に対して、本契約と同様の秘密保持義務を負わせなければならないものとします。
- 前3項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報について、当社は秘密保持義務を負わないものとします。
- 開示の時点で公知の情報
- 当社が当該情報の受領時に既知であったことを証明できる情報
- 当社が正当な開示権限を有する第三者から正当に入手した情報
- 開示後に当社の責によらずして公知となった情報
- 本条は、本契約終了後も効力を有するものとします。
第13条(保証の限度)
- 当社に起因する事由により、本サービスの提供が中断した場合には、当社は本サービスの復旧のために必要な対応を行うものとします。ただし、正常に機能しない理由が、契約者の責に帰すべき事由に基づく場合はこの限りではなく、当社は、契約者に対し、本サービスの復旧に要した費用を請求することができるものとします。
- 本サービスの提供に関し、当社に故意又は重大な過失がない場合、当社は何らの責任も負わないものとします。
- 当社の故意又は重大な過失に基づき、契約者が本サービスの利用の結果損害を被った場合、当社は契約者に対し、当社が契約者からすでに受領した対価の額を限度として、契約者に生じた直接かつ現実の損害に限り賠償の責任を負うものとします。
- 契約者は、ネットワークを経由して本サーバーに保存した契約者の所有にかかるデータ等については、契約者の責任においてバックアップ等の保全措置を行うものとし、本サーバーの不具合その他システムに起因する契約者のデータの消失につき、当社は何ら責任を負わないものとします。
第14条(契約の解除)
- 契約者について、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、当社は何らの通知又は催告を要することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。
- 本契約に定める義務の履行を怠り、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないとき
- 第8条に定める禁止行為を行ったとき
- 事前に当社に連絡することなく本サービスの利用を中止したとき
- 他から仮差押え、差押えもしくは競売の申立て又は破産、会社更生、民事再生手続の申立てがあったとき、又は自ら清算に入ったとき
- 公租公課の滞納処分を受けたとき
- 支払いを停止したとき、又は手形交換所から取引停止処分を受けたとき
- 本契約に基づく当社と契約者との間の信頼関係の継続を著しく困難にする行為があったとき
- 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
- 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき
- 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止若しくは変更又は解散の決議をしたとき
- その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
- 前項に基づいて本契約を解除し、そのことによって損害が生じた場合、当社は、契約者にその損害の賠償を請求することができるものとします。
- 本契約が解除された場合、当社は当然に本契約及びその他契約者との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、当社は、契約者に対して負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならないものとします。
第15条(契約期間)
- 本契約の契約期間は、以下の通りとします。
- 月額プランの場合
- 利用開始日から当該開始日の属する月の末日までの1か月間。
ただし、初回契約時に限り、月の途中から利用を開始する場合は、利用開始日から翌月末日までとします。 - 年額プランの場合
- 利用開始日から1年間。
ただし、初回契約時に限り、月の途中から利用を開始する場合は、利用開始日の属する月の残日数及び翌月1日から1年間とします。
- 前項に定める契約期間終了月の前月までに、当社又は契約者のいずれかから本契約を更新しない旨の意思表示が相手方に到達しない場合、本契約は同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とします。
- 第1項にかかわらず、年額プランの契約者は本契約締結後、利用開始日から2か月(初回契約時に月の途中から利用を開始していた場合は、利用開始日の翌月1日から2か月とします。)経過した後は、当社に対し解約の意思表示を通知し、以下に従って、契約期間の未払い料金を一括精算することで、本契約を中途解約することができます。
- 月額プランの場合
- 解約の意思表示が到達した日の属する月の翌月末日で解約
- 年額プランの場合
- 契約終了月の前月までに解約の意思表示が当社に到達した場合:翌月末日をもって解約。
- 第1項にかかわらず、当社は、15日前までに契約者に通知することにより、本契約を途中で解約することができるものとします。この場合、当社は、契約者に生じた損害等の賠償義務を負いません。
第16条(料金プラン変更について)
- 契約者は、本条第3項及び第4項の当社所定の手続きに従って、料金プランを変更することができる。
- 契約期間内の変更は原則不可とする。
- 月額プランから年額プランへの変更の場合
- 契約終了月の1日から15日までに料金プラン変更の通知があった場合は、翌月より変更した料金プランの使用を可能とする。
- 契約終了月の16日から末日までに料金プラン変更の通知があった場合は、翌々月より変更したプランの使用を可能とする。
- 年額プランから月額プランへの変更の場合
- 契約終了月の前月15日までに料金プラン変更の通知があった場合は、契約終了月の翌月から月額プランへの変更を可能とする。
第17条(支払い方法の変更について)
- 契約者は、契約期間中、以下に従って、支払い方法の変更をすることができる。なお、年額プラン、月額プランいずれの場合についても支払い方法の変更は可能とする。
- 契約終了月の1日から15日までに、支払い方法変更の通知があった場合は、翌月から支払い方法の変更が適用される。
- 契約終了月の16日から末日までに、支払い方法変更の通知があった場合は、翌々月から支払い方法の変更が適用される。
第18条(アップグレード変更について)
- 契約者は、当社への通知とそれに基づく手続きを持ってツールのグレードをアップグレード変更することができる。
- アップグレード変更は、当社に前項の通知が到達してから原則5営業日以内で、実施するものとする。
- 契約期間中であってもアップグレード変更は可能であるが、ダウングレード変更については、契約期間終了後でなければ実施することができない。
- 年額プランでアップグレード変更を行った場合、アップグレード変更が完了した日の翌月の1日を契約開始日とし、その日から1年間を契約期間とする契約に自動更新されるものとする。
- アップグレード月の精算については、アップグレード後の月あたりのツール使用料とアップグレード前の月あたりのツール使用料をそれぞれ31日の日割り計算で利用日数に応じて算出し、本来支払額との差額分を追加で請求いたします。
第19条(終了後の措置)
本契約が終了した場合には、その理由を問わず契約者は直ちにシステムの使用を停止するものとします。
第20条(解約後の個人情報の取り扱い)
本契約終了後60日が経過すると、契約者のアカウントおよび個人情報を完全に削除するものとし、契約者が再度アカウントを復活させる場合には、再度、登録手続きを行う必要があります。
第21条(反社会的勢力の排除)
- 当社及び契約者は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当すること
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当社及び契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社又は契約者は、相手方が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができるものとします。
- 当社及び契約者は、前項により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承するものとします。
第22条(権利義務の譲渡禁止)
契約者は、当社の事前の承諾なく、本契約上の地位又は本約款に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第23条(損害賠償責任)
契約者が本契約に定める内容に違反したことにより、当社または第三者に損害が生じた場合、当該契約者はその全額を賠償する責任を負うものとします。
第24条(免責)
- 本サービス又は利用契約等に関して弊社が負う損害賠償の責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、弊社は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。サーバーの不具合やその他の技術的な問題によってユーザーが被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
- 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
- 利用環境の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等、契約者等の接続環境(ハード、ソフト、周辺機器、各種設定等)の障害
- 契約者と本サービスの紹介者又は本サービスを利用して紹介者が制作したページに訪問したエンドユーザー(ファイルにアクセスした第三者も含みます)との間に発生した一切の問題
- 契約者が、第三者から本サービスを用いたウェブサイトの制作を請け負った者である場合に、当該契約者と当該第三者との間に発生した一切の問題
- 本サービス用設備からの応答時間等、インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
- 弊社が導入しているOS、ミドルウェア、コンピュータウィルス対策ソフトの開発元、又はサービス提供者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等が提供されていない種類のコンピュータウィルスが本サービス用設備に侵入した場合に起因する損害
- 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
- 弊社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
- 本サービス用設備のうち弊社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
- 本サービス用設備のうち、コンピューター、通信回線等が事故により停止した場
- 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
- 契約者がサービス内で作成するページのGoogle、Yahoo!、Bing、gooをはじめとする検索エンジンにおける検索順位に関する問題
- 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
- 弊社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
- その他弊社の責に帰すべからざる事由
- 弊社は、契約者等が本サービスを利用することにより、契約者等と第三者との間で生じた紛争等について一切の責任を負わないものとします。ただし、弊社に帰すべき事由により生じた紛争については、この限りではありません。
- 当社は、契約者によって登録される個人情報、アカウント情報、参加者情報、コンテンツおよび投稿情報等の情報を監視、保存する義務を負わないものとします。
- なお、本規約の弊社を免責する旨の規定は、弊社に故意又は過失がないと考えられる場合を規定したものを負担する場合でも、その損害賠償義務は、法令で許容される限り、甲が本契約に関して乙に対して負う損害賠償の額は、第3条に基づき甲が乙より受領した金額を上限とし、かつ、契約者が直接及び現実に被った損害の範囲に限られ、それ以外の損害については一切のその責任を負わないものとします。
第25条(協議)
本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約の各条項の解釈に関し疑義が生じたときには、当社と契約者間で誠意をもって協議し、これを解決するものとします。
第26条(合意管轄)
当社及び契約者は、前条の協議にもかかわらず、当社と契約者間で解決が得られなかった紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
附則
2024年8月1日 作成・適用