統合型ウェビナー運用支援サービス利用約款

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第1章 総則

第1条(目的)

 本約款は、株式会社エックスラボ(以下「当社」といいます)が提供する「統合型ウェビナー運用支援サービス」(以下「本サービス」といいます)の利用に関し、当社と本サービスを利用する法人(以下「お客様」といいます)との間の権利および義務を定めることを目的とします。

第2章 定義

第2条(用語の定義)

  1. WebinarBase
    当社が提供するセミナー管理業務支援システムをいいます。
  2. 対象売上
    本サービスに基づき実施されたウェビナーを起点として発生した、税込売上金額をいいます。
  3. 成果報酬(レベニューシェア)
    対象売上に対し、当社とお客様が別途合意した割合(20%)を当社に支払う報酬をいいます。

第3章 契約の成立

第3条(申込および契約の成立)

 お客様が当社所定の方法により本サービスの申込みを行い、当社がこれを承諾した時点で契約が成立します。

第4条(提供内容)

 当社は、お客様に対し、以下の内容を含むウェビナー運用支援を提供します。


  1. 企画・戦略設計
  2. 資料および台本の作成
  3. 動画編集および動画撮影に関するサポート
  4. WebinarBase利用ライセンスの提供(3か月間)

第4章 WebinarBase利用契約との関係

第5条(WebinarBase利用)

 WebinarBaseの利用については、当社が別途定めるWebinarBase利用約款が適用され、本約款と齟齬がある場合にはWebinarBase利用約款が優先されます。

第5章 料金および支払方法

第6条(料金)

  1. 本サービスの利用料金は、3か月合計500,000円(税抜)とします。
  2. 成果報酬は、対象売上に対し、別途合意した割合(20%)により算定します。
  3. 消費税その他公租公課は別途加算します。

第6章 契約期間および解約

第7条(契約期間)

  1. 本サービスの最低契約期間は3か月とします。
  2. 最低契約期間満了後は、当社とお客様の合意により、3か月ごとに契約を延長することができます。
  3. 最低契約期間中は解約できません。

第7章 制作物および権利関係

第8条(権利の帰属)

  1. 本サービスに関連して当社が作成・提供した資料、台本、動画その他一切の制作物の著作権および知的財産権は、すべて当社に帰属します。
  2. 契約期間中は、お客様に対し、自社の事業目的の範囲内で利用する非独占的利用権を付与します。
  3. 最低契約期間満了後、当社はお客様に対し、制作物一式を引き渡すものとします。

第8章 返金制度

第9条(返金制度)

  1. 本サービス導入日から3か月が経過した時点において、本サービスを起点とする対象売上が一切発生していない場合に限り、お客様は本条に基づく返金を受けることができます。
  2. 前項の場合、当社は、お客様が本サービス導入日から3か月を経過する日までに当社に支払った本サービス利用料金額の50%を上限として返金を行います。
  3. 成果報酬、消費税、振込手数料その他実費は返金対象外とします。
  4. 本返金保証は、お客様が当社の合理的な提案に従い、本サービスを誠実に利用していた場合に限り適用されます。
  5. お客様が当社に対して虚偽の報告をし、本条に基づく返金を受領したとき場合又は返金を受領しようとした場合、お客様は当社に対して、当社から本条に基づき返金を受けていたときは当該返金分を当社に返還をするとともに、違約金として金30万円を直ちに支払う義務を負います。なお、当社において当該違約金額を超える損害を被った場合、当社は、お客様から、当該違約金に加えて、違約金額を超える部分の賠償を受けることができます。

第9章 免責

第10条(免責)

 当社は、本サービスにより特定の成果が得られることを保証するものではなく、当社の故意または重過失がない限り責任を負いません。

第10章 反社会的勢力の排除

第11条(反社排除)

 反社会的勢力への関与が判明した場合、当社は契約を解除することができます。

第11章 雑則

第12条(準拠法・管轄)

 本約款は日本法に準拠し、大阪地方裁判所を専属管轄裁判所とします。

 附則
 本約款は2026年2月1日から施行します。